ニュース
ニュース
*通常の使用において中身の商品と分離して不要とはならないもの*をいう
として対象外扱い。
よって”容器包装で収集できない”プラスチック類は、
[容器],[包装]以外のバケツ、洗面器、CDケース、密閉保存容器など。
その他にはハンガー、カセットテープ、ビニールホース、スポンジ、洗濯ばさみ、VHS、ゲームソフト、歯ブラシ、プラスチック製おもちゃ、長靴、雨カッパ、ボールペンなどであるとして運用されている。
市町村では”不燃ごみへ”、但しビデオなどは破砕機へのテープ巻き付きなどの問題で”可燃ごみ”への変更も聞き及びます。
いずれもこれらを資源回収へとさらに促し、単なる埋立処理や焼却処理によるCO2発生を抑制したいところです。
上記の記述から,これらを事業として継続性ある会社で扱われる場合には、
少量であっても正確には一般ごみ、また事業系廃棄物として廃棄することはできません。
”産業廃棄物処理として依託業者”に出さねばなりません。
そうでなければ、できるだけ仕分して資源になるよう弊社などに有価物として売切販売、リサイクルへとまわさなければならない物なのです。